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​さんだ天文クラブ  会則

(名称)

第1条 この会の名称を「さんだ天文クラブ」とする。

 

(目的及び会員資格)

第2条 三田市及びその周辺に居住する者で、こよなく星を愛し、自ら星を観察し、研究

    することはもちろん、星を通して人々との交流を広げる活動に賛同する者とする。

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(活動拠点)

第3条 さんだ天文クラブの本部は会長宅とする。

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(活動)

第4条 会は次の活動を行う。

 (1)天体観測及び研究に関すること。

 (2)クラブ員の研究・研修に関すること。

 (3)星空観察会等天体への興味関心を深め、ひいては地球環境の保全に関すること。

 (4)前項に掲げるもののほか、会が必要と認めた事項。

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(組織)

第5条 上記の活動を円滑に推進するために、会長・副会長・会計・運営委員・会計監査

    および相談役を設ける。

 (1)会長は会員から総会で選出される。

 (2)副会長・会計および運営委員は、会長が指名する。

 (3)会計監査(1名)は、総会で選出される。

 (4)相談役は会長経験者から1名選出する。

 (5) 任期は2年とし、再任は妨げない。

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(運営委員会)

第6条 運営委員は下記の業務を行う。

 (1)第4条の活動に関する企画立案。

 (2)さんだ天文クラブの維持運営。

 

(会員)

第7条 入退会は下記の書類提出等により、会長が受理する。

 (1)入会:「さんだ天文クラブ入会申込書」の提出をもって、入会を受理する。

 (2)退会:本人の申し出により、退会を受理する。

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(会費)

第8条 会員は年会費1,000円を納める。

 (1)学生の身分を有する者(大学院以下)については無料とする。

 (2)4月1日から9月30日までに入会した者は、その年度の年会費の半額500円を

    納める。10月1日から3月31日までに入会した者は、その年度の年会費を無料と

    する。

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(会計)

第9条 会の運営に関する経費は、会費・寄付・事業収入及び雑収入をもって充てる。

 (1)会計年度は4月1日に始まり、翌年の3月31日に終わる。

 (2)支払い等の経費の精算方法は「さんだ天文クラブ支出規定」に定める。

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(報償)

第10条 市その他の団体から依頼された天文活動の謝礼を受取った場合は、主に協力した

     会員に報償を支払う

​  (1)報償の詳細は「さんだ天文クラブ報償規定」に定める。

(総会)

第11条 会長は毎年1回定期総会を招集する。

 (1)総会の議決は出席者の過半数をもって決定する。

                                     以上                          

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